唇顎口蓋裂 顎変形症 |
唇顎口蓋裂による不正咬合、顎切手術を伴う顎変形症、厚生労働省の認める先天性疾患による不正咬合の矯正治療には健康保険の適応ができます。 (詳しくはお問い合わせください。) |
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顎切手術を伴う顎変形症 |
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顎の骨の形に大きな問題があるかたの場合は外科手術の併用が必要になります。写真の方は下顎の出ていること、受け口になっていることの治療を希望されました。検査の結果、顎切り手術が必要と診断し矯正治療で歯列を治してから手術を受けてもらいました。 |
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手術は提携している市内の病院の口腔外科で行います。 |
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入院など大変なこともありますが、長い間気にしていた容姿がすっかり変わり、表情が明るくなりました。もちろんかみ合わせが改善しましたので、発音、咀嚼が目立って向上しました。 |
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Cさん(高校生/卒業後に手術) | |
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主訴 |
顎前突 噛みにくい |
年齢 |
16才 女性 |
診断名 |
骨格性下顎前突 叢生 |
治療方法 |
顎外科手術 |
マルチブラケット装置による術前後矯正 | |
抜歯部位 |
上顎左右第1小臼歯 |
治療期間 |
マルチブラケット 2年6ヶ月(手術前+後) |
リテーナー 2年 | |
費用 |
健康保険の適応になります。(3割負担) |
手術方法や装置によって変わりますが矯正手術の総額で 約30万円〜50万くらいの自己負担になります。 |
●矯正歯科治療が保険診療の適用になる場合とは● 矯正歯科治療は一般的には保険適用外ですが、下記の場合に限り保険診療の対象となります。 (1)「厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療 (2) 前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)に対する矯正歯科治療 (3) 顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・手術後の矯正歯科治療 「厚生労働大臣が定める疾患」と保険適用の矯正歯科治療について 厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療は保険適用されております。 厚生労働大臣が定める疾患 (1) 唇顎口蓋裂 (2) ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。) (3) 鎖骨頭蓋骨異形成 (4) トリーチャ・コリンズ症候群 (5) ピエール・ロバン症候群 (6) ダウン症候群 (7) 6歯以上の先天性部分(性)無歯症 (8) その他顎・口腔の先天異常 |